貴金属地金・ダイヤモンド・宝飾品・ブランド時計・金工芸品の総合商社「中村貴金属工業」

中村貴金属工業

お取引について

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犯罪収益移転防止追加内容、本人確認に関して

2013年4月1日に「犯罪収益移転防止法」の改正がおこなわれ、本人確認事項・書類等が以前の内容より追加されました。

お取引金額が200万円を超えた場合(現金の場合)、お取引の際には新たにお客様のご本人確認をさせて頂く必要がございます。

尚、現金によるお取引金額が200万円以下の場合、または銀行振り込みの場合、従来の古物営業法に準ずるご本人確認をさせて頂きますので宜しくお願い致します。

ご記入項目、ご提出・ご提示頂きたい書類

  • 警察庁リーフレットに掲示されている内容(下部表示の「取引時の確認事項とその書類」)をご参照頂くか、当社まで直接お問い合わせ願います。
  • 書類すべて原本が必要です。(宅配買取の場合はコピー可。パスポートは、住所記載面と顔写真記載面、両方のコピーを同封下さい。)
  • 有効期限のない公的証明書は、ご提出・ご提示頂く6ヶ月以内に作成された物に限ります。

まとめ

  • 個人及び代理人の方:登録者本人と代理人双方の本人確認書類が必要となります。
    登録者本人と代理人の関係を確認する為、追加の書類もしくは手続きが 必要となる場合がございます。
  • 法人と取引担当者の方:法人と取引時の取引担当者双方の本人確認書類が必要です。
    法人と取引担当者の関係を確認する為、追加の書類もしくは手続きが必要となる場合がございます。
  • ご登録して頂いた後もお取引の都度、本人確認書類のご提示が必要です。この場合、登録用紙は不要です。

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