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- 貴金属売却時の税金
保有していた金地金(プラチナ・銀を含む)や金貨を売却され売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」、もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。
保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。 通常、一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。
給与所得者などが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。
(1)所有期間5年超の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
(譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額
(2)所有期間5年以内の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
※詳細につきましては、最寄の税務署にお尋ね下さい。国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |